「株の税金」について説明します。
株式投資で利益が出れば、税金がかかります。
「 株式投資の利益」の動画でキャピタルゲインとインカムゲインがあると説明しましたが、現金で得られる譲渡益と配当金には、基本的にそれぞれの利益に所得税15%と住民税5%の20%の税金がかかります。
また、2037年までは復興特別所得税が加わり、合計20.315%の税金がかかることになります。
原則として自分で利益や配当金を計算して確定申告と納税する必要がありますが、それらを必要としない仕組みがあります。
株を売買する際の証券会社の口座区分には一般口座、特定口座、NISA口座があります。
譲渡益が出た場合、一般口座は自分で利益を計算して確定申告と納付しなければなりませんが、特定口座は証券会社が1年間の売買損益を計算した「特定口座年間取引報告書」を交付してくれます。
特定口座には源泉徴収ありと源泉徴収なしがあり、源泉徴収ありは証券会社が税金を納付してくれますので確定申告の必要はありませんが、源泉徴収なしでは特定口座年間取引報告書を使用して確定申告と納税する必要があります。
NISA口座は投資額に上限があったり、登録した証券会社でしか売買できなかったりしますが、税金がかからない利点があります。
税金がかからないので、確定申告する必要もありません。
NISA口座に関しては別で詳しく説明します。
NISA口座の売買は限定がある、一般口座の売買は自分で利益を計算しないといけないので、多くの人は特定口座を利用しています。
どの口座区分が良いか迷ったら、特定口座を選択してください。
特定口座には源泉徴収ありと源泉徴収なしがあると説明しました。
どちらにするのかは1年ごとに選択できますが、選択するとその年は変えることができませんので、それぞれの利点・欠点を理解して選択してください。
源泉徴収ありでは証券会社が税金を納付してくれるので確定申告の必要がないこと、源泉徴収なしでは特定口座年間取引報告書を使用して確定申告と納税する必要があることは説明しました。
源泉徴収ありの利点は、確定申告や納税が不要なことです。
ただ、利益に関係なく自動的に税金が徴収されるので、納税が不要な人も徴収される欠点となります。
もし専業主婦などで年間所得が基礎控除48万円以下の人は所得税がかかりませんし、住民税の基礎控除は自治体によって違いますが、基礎控除以下であれば住民税もかかりませんが、源泉徴収ありの場合は徴収されることになります。
もし後で説明する確定申告をすれば、徴収された税金は還付されます。
また、確定申告が不要な会社員などで、株の利益が20万円以下の場合は納税不要ですが、源泉徴収ありだと自動的に徴収されてしまいます。
徴収された税は確定申告をしても還付されません。
今から説明する確定申告をする利点は源泉徴収ありの欠点になりますし、確定申告をする欠点は源泉徴収ありの利点になります。
確定申告をする欠点は、株の利益が所得となるので、社会保険料や医療費の自己負担割合が増加する可能性がありますし、扶養から外れて配偶者控除や扶養控除が受けられない可能性もあります。
確定申告をする利点は、別の口座と損益通算をすることができる、損失を最大3年間繰り越すことができる、配当金を総合課税にすることができる、ふるさと納税の控除上限額を増加できるなどがあります。
ただ、源泉徴収ありを選択していても確定申告をすることもできます。
確定申告をした際の利点・欠点を理解した上で選択してください。
別の口座と損益通算、損失を最大3年間繰り越し、配当金を総合課税について、今から説明します。
まず別の口座と損益通算の説明をします。
例えばA証券で100万円の利益が出て、B証券で40万円の損失が出たとします。2つの証券会社を通算すると60万円の利益です。
もし源泉徴収なしを選択した場合、特定口座年間取引報告書を基に確定申告して60万円の20%の税金12万円を納付します。
もし源泉徴収ありを選択した場合、A証券で20%の税金20万円を徴収されてB証券は徴収ないので、合計20万円の納税になります。
ただ源泉徴収ありでも確定申告をすれば、8万円が還付されます。
次に損失を最大3年間繰り越すことの説明をします。
例えば去年40万円の損失、今年60万円の利益が出たとします。
もし源泉徴収なしを選択した場合、特定口座年間取引報告書を基に去年も今年も確定申告すると、去年は納税なし、今年は差引20万円の20%の税金4万円を納付します。
もし源泉徴収ありを選択した場合、去年は徴収なし、今年は60万円の20%の税金12万円が徴収されることになります。
ただ源泉徴収ありでも去年も今年も確定申告をすれば、8万円が還付されます。
損失は最大3年間繰り越すことができるので、2021年に50万円の損失、2022年に20万円の損失、2023年に30万円の損失、2024年に150万円の利益ならば、源泉徴収なしで毎年確定申告していれば2024年は50万円の20%の10万円の税金で良いことになります。
もし源泉徴収ありを選択した場合、今年は30万円が徴収されることになります。
ただ源泉徴収ありでも2024年を含め4年間確定申告をしていれば、20万円還付されます。
最後に配当金を総合課税にすることの説明をします。
今まで説明してきたのは譲渡益の話でしたが、譲渡益は申告分離課税です。
申告分離課税とは、他の所得とは分離して株の税額を計算する方式です。
それに対して総合課税とは、対象となるすべての所得を合計して税額を計算する方式です。
確定申告をする人は、配当金を申告分離課税にするか総合課税にするか、選ぶことができます。
すなわち、総合課税を選択すると配当金を給与所得、事業所得、不動産所得などと総合して計算します。
申告分離課税は所得にかかわらず所得税が15%かかりますが、総合課税なら所得に応じて税率が5%〜45%と変わります。
さらに配当控除も使えるので、課税所得695万円以下の人は総合課税の方がお得です。